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表現規制関連の事柄を取り扱っています。
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カテゴリーについての説明をいたします。

・はじめに・・・当サイトを閲覧する上での注意事項等。はじめにお読みください。
・情報・・・表現規制に関する情報を随時更新。常に一番上に「現在の状況」が出ます。
・意見・・・管理人の意見です。あくまでも個人の考えですのでご注意を。
・説明・・・表現規制に関することについての説明等。表現規制って何?という方にお勧め。
・お知らせ・・・当サイトに関するお知らせ。
・更新履歴・・・更新履歴。いつどの記事を書いたのか分かります。

*情報、説明はともに若干の主観が入っている可能性があります。完全に正しいわけではないことをご理解したうえでお読みください。

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Q 児童ポルノとは?

A 児童の性行為やそれに似た行為を写した写真や動画などを意味する法律用語です。基本的には芸術的な児童のヌードなどは含まれません。国連の「児童の権利に関する条約」の「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」で定義されていて、日本でも批准されています。日本国内の関係する法律は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(いわゆる児童ポルノ法)や「児童虐待の防止に関する法律」(いわゆる児童虐待防止法)や都道府県単位で施行している「青少年健全育成条例」などです。

 参考文献1:「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」

 第2条(c) 「児童ポルノ」とは、現実の若しくは疑似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない)又は主として性的目的のための児童の身体の部位のあらゆる表現をいう。

 

Q 日本の法律ではどうなっているの?

A 下記の参考文献2を見てください。

 参考文献2:「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護に関する法律」(1999年)
  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、時期的方式その他人の近くによっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係  る記録媒体その他のものであって、次の各号いずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方式により描写したものをいう。

 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

    三 衣服の全部又は一部をつけない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

となっていて、その中で問題視されているのは三の部分で、主に三号ポルノと呼ばれます。定義があいまいであって、どのようにでも解釈可能だからです。

  

Q 「児童」はどのくらいの年齢を指すの?

A 前述の国連の条約では「18歳未満」ですが、欧米や発展途上国は「小学生程度」の年齢にしている国が多いようです。なぜなら「小学生程度」は第二次性徴前後でありその年齢での被害が最も多いからです。しかし日本では一律して「18歳未満」とされているので、「女子は16歳で結婚ができるのになぜ?」といった意見もあります。

 

Q 「児童ポルノ」には創作物は含まれるの?

A 創作物は含まれません。参考文献2を参考にしてください。創作物も規制したいと考えている人たちは、「準児童ポルノ」や「子どもポルノ」といった呼び方を使うことがありますが、これらは法律用語ではないので効力を持ちません。

 

Q 創作物にはどのくらいが入るの?

A 小説、漫画、アニメ、ゲームなどです。日本ユニセフ協会の考えでは音声も規制したいとのことです。また、「18歳未満に見える青少年の性行為等」も規制される可能性があります。

 

Q 創作物を規制することに何の問題があるの?

A まず一番の問題点は憲法で保障されている「表現の自由」が侵害されてしまうことです。こうした法律や条例は、作家や出版社の表現の萎縮を招きます。実際に表現を削除して欲しいと頼まれた作家の方もいます。

 

Q 今はどんな状況なの?

A 18歳未満やそのように見える青少年の性行為を描写した創作物を規制する東京都の青少年健全育成条例改正案が2010年6月に否決されましたが、9月にも再度改正案が提出される予定です。また、京都府では児童ポルノの単純所持を禁止する条例が2011年度に発表される予定です。全国レベルでは「第三次男女共同参画基本計画案」に子どもや女性を性対象とした描写のある創作物の規制が含まれていますが、まだどうなるかは分かりません。「児童ポルノ法」の改正への動きも現在水面下で進んでいるようなので油断はできないといった状況です。

 

Q 性描写の規制だったら私たちには関係ないんじゃない?

A それは断じて違います。「第三次男女共同参画基本計画案」にも「女性に対する暴力描写」の規制が盛り込まれています。最初に性表現が規制されてしまえば、次に暴力表現の規制などに繋がる可能性が大いにあります。実際にカナダでも性表現の規制が始まり、だんだんと表現規制が激しくなっていったために、性を扱った学説書でさえも規制されて発売禁止になってしまっています。私たちには関係ないから大丈夫、という問題ではないのです。

 

Q 私たちに何ができるの?

A まずは表現規制、創作物規制について自分で考えてみることが大切です。次に、表現規制を取り扱ったサイトを参考にしてみるのも良いと思います。法律や条例が審議される場合は、議員の先生方に手紙を書くといった方法や、パブリックコメントを募集していることがあるので意見を送るという方法があります。忙しくて活動できないという方は署名のときのご協力だけでも結構です。まずは表現規制について興味を持ってもらえたら幸いです。



参考文献:同人用語の基礎知識/児童ポルノ

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高校生が反対活動をすることについて否定的な方もいらっしゃると思いますが、その方々や考え方を批判するつもりはないことを先に申し上げておきます。

 

個人的な話になってしまうのですが、私が表現規制に対して興味を持ったのは、購読している朝日新聞の第一面に著名な作家の方々が東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例について反対声明を発表した、という記事を見たというのがきっかけでした。

2009年の児童ポルノ禁止法改正で創作物規制や某議員の発言などに憤りを感じ、一度署名には参加させていただいたのですが、自分から積極的に関心を持ち始めたのは都条例からです。

東京都条例は「青少年の健全育成」を謳い創作物規制を推進したこともあり、自分たち「守られるべき」子どもの意見を聞いて欲しいと考え、微力ながら議員の方に手紙を送りました。

 

本題に戻ります。

子どもが政治的活動をすべきではない、という考え方の理由は何でしょうか。

一つ目に子どもは未成年なので大人と違って責任が持てないことが考えられます。私はこの理由には納得できます。自分たち高校生が大人と同じような責任を負えと言われれば無理でしょう。

二つ目に選挙権を持っていないから政治に関わるべきではないということです。確かに選挙権はないですしその点に関してはどうしようもありませんが、2010年度の「子ども・若者ビジョン」にも政治に子どもの意見も取り入れると書かれています。

三つ目は政治に目を向けるより、子どもの期間はよく勉強し色々なことを学ぶべきだ、ということです。納得できる部分もありますが、この考え方には反対です。なぜなら私は表現規制に関わることで多くのことを学ぶことができ、視野が広がったと思えるからです。確かに、学校で学ぶ勉強も大事です。しかし机上で勉強できることには限りがあります。

 

私がこの問題を通して、一番学ぶことができたのはメディアリテラシーです。メディアリテラシーの教育もある程度は受けてきましたが、その大半が「ネットはソースが信頼できないから信じ込んではいけない」というものだったように思います。それと対比して「新聞は正しい」とも教わってきました。私は高校生になってからも「新聞は正しい」と妄信していましたが、表現規制に関わる多くの偏向報道を実際に目の当たりにし、自分の考え方と物の見方が180度変わりました。

 

また、私は以前何度も創作物のお陰で救われたことがあります。作品を創作することもあるので、作家の方々の心境も少し分かります。もしそういう経験がなかったら自分は表現規制には反対していないでしょう。傍観者でいる、という選択もできます。でももし、自分が声を上げることでほんの1ミリでも状況が変わるのなら、私は諦めたくはないのです。

 

 

表現規制に反対することには多少の覚悟が必要です。正式な手紙を書くこともパブコメを送ることも何もかも初めてで、試行錯誤しながら活動しています。

高校生の政治的活動を認めていただけなくてもかまいません。ただ、子どもも大人と同じように「創作物を守りたい」「規制を阻止したい」と考えているのです。その思いだけはどうか、否定しないで欲しいと思います。

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